化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(読み)かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつ

昭和 48年法律 117号。PCB汚染が問題化したのを契機に制定された法律で,人体に影響がある分解性の悪い化学物質によって環境が汚染されるのを防止するため,新規に製造,輸入される化学物質について,審査を行い,また必要な規制を行うことを目的とする。この法律の規定により,一般的な化学物質は,新規に製造,輸入する際に届け出の義務があり,審査を受ける。また継続的に摂取すると健康をそこない,分解性が悪く蓄積されやすい特定化学物質は,製造,輸入するにあたって許可を要し,使用の制限を受ける。第1種特定化学物質には,PCB,HCB (ヘキサクロロベンゼン) ,PCN (ポリクロロナフタリンで塩素原子数3以上) ,アルドリンディルドリン,エンドリン,DDT,クロルデン,ビス・オキシドの9物質が指定されている。また第2種特定化学物質として,トリクロロエチレンテトラクロロエチレンなど 23物質が指定されている。

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