医療費控除(読み)いりょうひこうじょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「医療費控除」の意味・わかりやすい解説

医療費控除
いりょうひこうじょ

所得税住民税所得控除一種所得税法 73条,地方税法 34条,314条の2に定められており,居住者が,自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費または歯科治療費などを支出した場合に,その支出額がその居住者の総所得,退職所得および山林所得金額の合計金額一定割合 (5%) をこえるときは,そのこえる金額を医療費控除として,所得合計金額から控除することとなっている。この控除は,医療費の特別支出による担税力を考慮して特殊な人的事情に着目して設けられている。

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知恵蔵mini 「医療費控除」の解説

医療費控除

自分自身や自分と生計を一にする配偶者や親族が、毎年1月1日~12月31日までの一年間に支払った医療費を、その年の所得税から差し引くことができる制度のこと。医療費控除について記した確定申告書を提出することにより利用できる。病院で支払った金額や通院交通費、家庭医薬品の購入代など病気を治すために使った金額が適応される。エステサロンや美容整形、ビタミン剤・サプリメントの購入などは、医者処方指示によるもの以外は対象外となる。

(2014-2-4)

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会計用語キーワード辞典 「医療費控除」の解説

医療費控除

医療費控除とは、納税者本人または生計を同一にする家族の方が病気やけが医療機関に支払った医療費が年間10万円以上の場合に確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度。

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