容疑者や被告が供述や証拠の提出により共犯者ら他人の犯罪の捜査・公判に協力する見返りに、自分の起訴を見送ってもらったり求刑を軽くしてもらったりする制度。司法取引の一つのパターン。今年6月に改正刑事訴訟法施行で導入された。対象は贈収賄や独禁法違反などの財政経済犯罪、薬物・銃器事件などに限定される。取引には容疑者らの弁護士が関与し、検察との合意書面に署名する。法人が処罰対象となるケースでは企業も取引できる。
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