占有が他人によって侵害された場合に、占有者がその侵害の排除を請求する訴え(民法197条~202条)。占有を奪われたとき(たとえば泥棒に占有する物をとられた場合)その物の返還を請求する占有回収の訴え、占有は奪われないが妨害されたとき(たとえば、占有する土地に産業廃棄物を不法投棄された場合)にその排除を請求する占有保持の訴え、占有を妨害されるおそれがあるとき(たとえば、隣地の壁が崩落寸前の場合)に妨害予防の手段を講じることを請求する占有保全の訴えの3種がある。これらの訴えは、占有を奪われたときや、妨害が消滅した後1年以内に提起されなければならない。ただし、妨害や危険が現に存在する間は、占有保持または占有保全の訴えを提起することができる(同法201条)。
[高橋康之・野澤正充]
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[占有の効力]
法が占有に与える効力としては,(1)占有訴権(197条以下。〈占有の訴え〉ともいう),(2)時効取得(162条),(3)即時取得(192条),(4)動産取引における公示力(対抗要件。178条,182~184条)などがある。…
※「占有の訴え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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