デジタル大辞泉 「原付特約」の意味・読み・例文・類語 げんつき‐とくやく【原付特約】 自動車保険における特約の一つ。被保険者やその家族が排気量125cc以下のバイクで事故を起こした場合、加入している自動車保険(対人賠償保険・対物賠償保険・自損事故保険など)の補償を受けられるもの。原動機付自転車に関する賠償損害担保特約。ファミリーバイク特約。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
保険基礎用語集 「原付特約」の解説 原付特約 記名被保険者およびそのご家族が、125cc以下の原動機付自転車(借用中の原動機付自転車も含みます。)を運転中に事故を起こした場合、ご契約のお車と同じ内容で保険金をお支払いします。なお、原付特約については賠償タイプ、賠償・自損傷害タイプ、賠償・人身傷害タイプの3種類があり、それぞれ該当の保険をご契約のお車と同じ内容で補償します。また、借用中の原動機付自転車で起こした事故についても、お客さまより保険請求があれば借用中の原動機付自転車の保険に優先して、ご契約の保険で保険金をお支払いします。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報