デジタル大辞泉 「原告適格」の意味・読み・例文・類語 げんこく‐てきかく【原告適格】 一定の権利関係について、原告として訴訟を適法に追行し判決を受けることのできる資格。特に行政事件訴訟で問題となる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原告適格」の意味・わかりやすい解説 原告適格げんこくてきかくstanding to sue 広義には,裁判所へ民事訴訟または行政事件訴訟を提起する,つまり原告となる資格のことで,自己の具体的な権利義務を争うことが必要である。しかし,一般に原告適格といった場合は,その紛争で争われている自己の権利義務を超えた法的利害について,または自己の権利義務に関する訴訟から派生した法的利害について争う資格の意味に限定して用いられる。つまりクラス・アクションや第三者の権利義務を争う資格のことである。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の原告適格の言及 【原告】より …原告が勝訴して,敗訴した被告が上訴した場合,上訴審では原告が被控訴人・被上告人となるわけである。誰が原告になり得るか(原告適格)は,とくに行政事件において争われることが多い。【高橋 宏志】。… ※「原告適格」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by