とり‐さげ【取下】
- 〘 名詞 〙
- ① 差し出したり預けたりしたものをとりもどすこと。
- ② いったん提起した訴訟や申立てなどを撤回すること。
- [初出の実例]「告訴、告発は其取下を為し、又は其申立を変更することを得」(出典:刑事訴訟法(明治二三年)(1890)五五条)
- ③ 江戸時代、水利の便が悪くなったり、新田の地味が熟さなかったりする場合に、田の地位を引き下げ、または地目を畑に変更すること。
- [初出の実例]「田方地所に寄用水の手絶候か、亦は仔細等有レ之、畑成に願取下げに致候節」(出典:地方落穂集(1763)五)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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「取下」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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