デジタル大辞泉 「合併転換法」の意味・読み・例文・類語 がっぺいてんかん‐ほう〔ガツペイテンクワンハフ〕【合併転換法】 《「金融機関の合併及び転換に関する法律」の略称》異種の金融機関相互間の合併および業態の転換の制度について定めた法律。昭和43年(1968)公布。合転法。[補説]普通銀行・長期信用銀行・協同組織金融機関・信用金庫・労働金庫・信用協同組合などの金融機関が、種類の異なる金融機関と合併したり、別種の金融機関に転換する際の手続きを規定している。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
M&A用語集 「合併転換法」の解説 合併転換法 異種金融機関(普通銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用組合)相互の合併と業態の転換に関する制度を設けた「金融機関の合併及び転換に関する法律」(合転法、1968年6月施行)のこと。 出典 M&A OnlineM&A用語集について 情報 Sponserd by