精選版 日本国語大辞典 「信用組合」の意味・読み・例文・類語
しんよう‐くみあい ‥くみあひ【信用組合】
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中小企業等協同組合法(昭和24年法律181号)を根拠法とし、さらに金融機関としての公共性と信用秩序維持の立場から「協同組合による金融事業に関する法律」(昭和24年法律183号)に基づく中小商工業者および勤労者の自律性を重んずる自立共助の協同組織の金融機関である。正式には信用協同組合という。株式組織金融機関が営利法人であるのに対して、信用組合は中小企業等協同組合法で定められた一定の資格ある人々を組織して取引者とする非営利法人の金融機関である。事業活動の結果生じた剰余金は、一定の制限のもとに出資配当または利用者配当として組合員に還元される。信用組合の源は信用金庫と同根で、産業組合法(明治33年法律34号)に基づいて設立された産業組合にさかのぼることができる。
信用組合は、組合員の特性によって地域信用組合(在日外国人のための民族系信用組合を含む)、業域信用組合、職域信用組合の三つに分類できる。業務は組合員の預金、積金の受入れ、組合員のための貸付および手形割引、組合員のためにする内国為替(かわせ)取引などである。また、預金、積金の総額の20%を限度として組合員以外の預金を受け入れることができる。組合員資格には制限があり、事業者は従業員300人以下、資本金3億円以下(卸売業は100人以下、1億円以下、小売業・サービス業は50人以下、5000万円以下)のものが対象となる。営業区域はおおむね一都道府県内で、所轄監督は都道府県知事である。2007年(平成19)3月末現在、信用組合数は168、種類別店舗数は1858(地域信用組合1771、業域信用組合53、職域信用組合34)で、預金・積金量16兆0672億円、貸出金9兆3669億円、組合員数約364万3119人である。
なお、資金の調整機能を行う親機関として全国信用協同組合連合会があり、また、中央における利益代表機関の役割を果たし指導、助言、教育などを提供する全国信用組合中央協会が中央機関として設立されている。
[森 静朗]
『井上肇・高木安典編『新信用組合読本』(1978・金融財政事情研究会)』▽『信用組合小史編纂委員会編『信用組合小史』(1978・日本経済評論社)』▽『安田原三著『信用組合の研究』(1978・日本経済評論社)』
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非営利の下級金融機関。明治20年代に内務省の品川弥二郎・平田東助がドイツから導入を試み,1900年(明治33)9月の産業組合法施行により,全国に広がる。17年(大正6)11月の同法一部改正で,農村産業組合とは別に市街地信用組合が創設された。43年(昭和18)4月に市街地信用組合法が施行され,中小企業金融機関として旧来の信用組合の範囲をこえた営業が保証された。同法は49年6月の中小企業等協同組合法公布・施行により廃止され,旧来の市街地信用組合は協同組合法による信用組合に改組された。51年6月に信用金庫法が公布・施行されると,大方の信用組合は信用金庫に転換した。現在の信用組合は地域・職域組合とも大部分が51年以後の設立である。
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