商事会社(読み)ショウジガイシャ

デジタル大辞泉 「商事会社」の意味・読み・例文・類語

しょうじ‐がいしゃ〔シヤウジグワイシヤ〕【商事会社】

商行為をすることを業とする目的で設立された会社。→民事会社

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精選版 日本国語大辞典 「商事会社」の意味・読み・例文・類語

しょうじ‐がいしゃシャウジグヮイシャ【商事会社】

  1. 〘 名詞 〙行為その他の営利行為を業務とする目的で設立された社団法人。法律上は民事会社に対比される概念。一般的には貿易会社などの商社をさすことが多い。〔民法(明治二九年)(1896)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「商事会社」の意味・わかりやすい解説

商事会社
しょうじがいしゃ

2005年(平成17)の会社法制定と商法改正の以前に法律上用いられていた概念で、商行為をすることを業とする目的で設立された会社のこと(旧商法52条1項、旧有限会社法1条1項)。この概念に対して、営利を目的とする社団で商行為をなすことを業としない会社は民事会社といわれていた。ただし、2005年改正前の商法では、両者とも商法上商人とみなされていたため、その営業として行う行為は商行為(営業的商行為)と認められ、かつ、民事会社の行為についても商行為に関する規定を準用していた(旧商法523条)。したがって、商事会社と民事会社とは、商人としての法的取扱いは同じであるから、両者を区別する実益はないことが指摘されていた。2005年の会社法制定と商法改正により、旧商法52条に相当する規定を承継されず、また、民事会社に関する規定が削除された。このことにより、商事会社と民事会社との区別は廃止され、会社を一元的に把握することとなった。そこで、会社法では、会社がその事業としてする行為およびその事業のためにする行為は商行為である旨の規定が設けられている(会社法5条)。

[戸田修三・福原紀彦]

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百科事典マイペディア 「商事会社」の意味・わかりやすい解説

商事会社【しょうじかいしゃ】

商行為(絶対的商行為,営業的商行為)をなすことを業とする目的で設立した会社(会社法2条以下)。民事会社に対するが,両者とも商法上会社として,また商人として扱われることに変わりはなく,区別の実益はない。
→関連項目営利法人会社

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世界大百科事典(旧版)内の商事会社の言及

【営利法人】より

…結局,営利法人は,構成員の利益をはかり構成員に利益を還元するために営利活動を営むものであるから,人を構成要素とする社団法人しか法律上認められない(民法35条)。そして,営利を目的とする社団法人を会社といい,そのうち,商行為を行うことを目的とする社団法人を商事会社,商行為以外の営利活動を目的とする社団法人を民事会社とよぶ(商法52条)。国は,会社活動を活発にするため,設立にあたっては,公益法人のような許可主義をとらず,あらかじめ法律で定めた要件を備えた組織体をつくったとき当然に法人と認めるという準則主義をとっている。…

【会社】より

…それは,同じような生活関係であっても,個人が当事者である場合と会社が当事者である場合とでは法規制が異なることがありうるわけであるから,どのような法規制が加えられるかということを明らかにするためには,法の適用対象となる生活関係を概念的に限定せざるをえないことによるのである。(2)商事会社・民事会社,外国会社・内国会社 商法では,商行為の営業を目的として設立された社団を固有の意味の会社(商事会社)とし,さらに,商行為の営業を目的とはしなくても,営利目的で設立された社団を〈みなし会社(民事会社)〉としている(商法52条)。したがって,法概念としての〈会社〉とは,商事会社と民事会社の総称ということができる(保険業に認められている相互会社は,商行為をも営利をも目的とするものではないから,ここでいう会社にはあたらない。…

【商事会社・民事会社】より

…商事会社は,製造会社,サービス会社などと対比して貿易や国内の商品流通を業とする企業を指す言葉として使われることがあるが,民事会社と対比して使われるときは,法律上の概念として,商行為の営業を目的として設立された社団法人を指す(商法52条1項)。つまり,商法501条,502条に掲げられている行為を営利的,継続的に行うために共同事業者が設立した会社が商事会社であり,製造業,サービス業などを目的とする会社をも含むものである。…

※「商事会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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