営利法人(読み)エイリホウジン(英語表記)wirtschaftlicher Verein[ドイツ]

デジタル大辞泉 「営利法人」の意味・読み・例文・類語

えいり‐ほうじん〔‐ハフジン〕【営利法人】

営利を目的として事業を営む法人。事業活動によって得た利益を構成員に分配することを目的とする会社。株式会社合名会社合資会社合同会社などがこれにあたる。営利社団法人。→非営利法人

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「営利法人」の意味・読み・例文・類語

えいり‐ほうじん‥ハフジン【営利法人】

  1. 〘 名詞 〙 会社などのように、利益を上げることを目的とする法人。公益法人に対する語。民法上は、社団法人に限られる。営利社団。⇔公益法人。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「営利法人」の意味・わかりやすい解説

営利法人 (えいりほうじん)
wirtschaftlicher Verein[ドイツ]

営利を目的とする法人をいい,公益を目的とする公益法人に対する。もっとも,公益法人も収益事業を営むことがあり,この区別は必ずしも明りょうではないが,公益法人にあっては,その利益は法人の目的にのみ使用され構成員にその利益を還元できないところに基本的な差異があるといえる。結局,営利法人は,構成員の利益をはかり構成員に利益を還元するために営利活動を営むものであるから,人を構成要素とする社団法人しか法律上認められない(民法35条)。そして,営利を目的とする社団法人を会社といい,そのうち,商行為を行うことを目的とする社団法人を商事会社,商行為以外の営利活動を目的とする社団法人を民事会社とよぶ(商法52条)。国は,会社活動を活発にするため,設立にあたっては,公益法人のような許可主義をとらず,あらかじめ法律で定めた要件を備えた組織体をつくったとき当然に法人と認めるという準則主義をとっている。そして,要件を満たしているかどうかの審査は,設立登記の際に行われる。
法人
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「営利法人」の意味・わかりやすい解説

営利法人
えいりほうじん

営利を目的とする法人のこと。非営利法人(一般社団法人一般財団法人、公益法人)と対比する概念である。営利とは、事業活動によって利益を獲得し、その得られた利益を構成員に分配することを目的とするという意味である。営利法人は社団法人について認められ、財団法人には認められない。会社は営利を目的とする(会社法105条2項)。相互会社協同組合は、団体の活動によって構成員に経済的利益を付与することを目的にしており、その活動の結果として剰余金を構成員に分配することがあるとしても、分配すること自体を目的としているものではないので、営利法人には該当しない。

[戸田修三・福原紀彦]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「営利法人」の意味・わかりやすい解説

営利法人【えいりほうじん】

営利を目的とする法人。公益法人に対する。営利とは法人の構成員になんらかの形で利益を配当すること。営利法人は社団法人に限られ,財団法人には認められない。商行為を営む商事会社と,それ以外の営利行為を営む民事会社とに分かれるが,前者については商法および会社法の規定が,後者については商法の規定が適用される。→中間法人
→関連項目私法人法人

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「営利法人」の意味・わかりやすい解説

営利法人
えいりほうじん

対外的な経済活動により得た利益を特定の構成員に分配することを目的とする法人。社団法人にかぎられ,財団法人には認められない。2005年以前の改正前商法52条や有限会社法1条は,「会社は営利を目的とする社団である」旨を規定していたが,会社法ではこの規定は削除された。しかし,株主は剰余金の配当や残余財産の分配などを受ける権利を有する。したがって,上記の目的から会社は営利法人である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の営利法人の言及

【法人】より

…株式会社は,株主という人を構成要素とする社団法人ということができる。法人はまた,その目的によって,公益を目的とする公益法人,営利を目的とする営利法人,さらに,構成員の福利を目的とする団体のように,営利も目的としないが公益を目的とするともいえないような中間的な法人(中間法人)とに分けられる。このような中間的団体は,特別法がない限り法人となることはできない。…

※「営利法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android