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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…結局,営利法人は,構成員の利益をはかり構成員に利益を還元するために営利活動を営むものであるから,人を構成要素とする社団法人しか法律上認められない(民法35条)。そして,営利を目的とする社団法人を会社といい,そのうち,商行為を行うことを目的とする社団法人を商事会社,商行為以外の営利活動を目的とする社団法人を民事会社とよぶ(商法52条)。国は,会社活動を活発にするため,設立にあたっては,公益法人のような許可主義をとらず,あらかじめ法律で定めた要件を備えた組織体をつくったとき当然に法人と認めるという準則主義をとっている。…
…それは,同じような生活関係であっても,個人が当事者である場合と会社が当事者である場合とでは法規制が異なることがありうるわけであるから,どのような法規制が加えられるかということを明らかにするためには,法の適用対象となる生活関係を概念的に限定せざるをえないことによるのである。(2)商事会社・民事会社,外国会社・内国会社 商法では,商行為の営業を目的として設立された社団を固有の意味の会社(商事会社)とし,さらに,商行為の営業を目的とはしなくても,営利目的で設立された社団を〈みなし会社(民事会社)〉としている(商法52条)。したがって,法概念としての〈会社〉とは,商事会社と民事会社の総称ということができる(保険業に認められている相互会社は,商行為をも営利をも目的とするものではないから,ここでいう会社にはあたらない。…
…商事会社は,製造会社,サービス会社などと対比して貿易や国内の商品流通を業とする企業を指す言葉として使われることがあるが,民事会社と対比して使われるときは,法律上の概念として,商行為の営業を目的として設立された社団法人を指す(商法52条1項)。つまり,商法501条,502条に掲げられている行為を営利的,継続的に行うために共同事業者が設立した会社が商事会社であり,製造業,サービス業などを目的とする会社をも含むものである。…
…(2)鉱業を営む者。(3)農林,水産,養豚業などの商行為以外の行為を営業目的とする民事会社(52条2項)。 ところで,固有の商人,擬制商人は一般の商人(完全商人)であるのに対し,資本金(営業財産の現在価額の意味)が50万円未満の商人でかつ会社でない者は,とくに小商人とよばれる。…
※「民事会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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