日本歴史地名大系 「善光寺町宿」の解説
善光寺町宿
ぜんこうじまちしゆく
北国脇往還の南の
慶長一六年(一六一一)九月三日、松代城主松平忠輝老臣から伝馬条目(大古間共有)が出され、伝馬宿に定まった。
寛永一六年(一六三九)の善光寺市争論の訴状(「善光寺町宿場市場書類本書之写」中沢文書)に、右の条目写を掲げ、「右者北国往還、殊ニ近郷者勿論、他国迄融通交易之場所ニ付、宿場に被成下、市立候儀ニ御座候」とあるように、伝馬宿町の特権として、善光寺町の
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報