日本歴史地名大系 「稲積宿」の解説
稲積宿
いなづみしゆく
北国脇往還善光寺町宿と
とあり、あら町宿が設定され、稲積村三六戸で伝馬継立てを行い、宿役を勤めることとなり、常備人馬二五人、二五匹と定められたため、百姓困窮し、潰れ百姓一〇余戸に及んだ(長野県町村誌)。元和三年(一六一七)六月稲積村の訴によって、同四年、松城城主酒井忠勝は、家臣の連署(「酒井忠勝家臣連署状」吉沢文書)をもって上・下稲積村を伝馬町に定め、村高三二〇石余の諸役を免じた。同六年一一月、酒井忠勝は
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報