精選版 日本国語大辞典 「嘱託尋問」の意味・読み・例文・類語 しょくたく‐じんもん【嘱託尋問】 〘 名詞 〙 証人尋問などをしなければならない裁判所や裁判官が、国内・国外の他の司法機関に委嘱して、それをしてもらうこと。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「嘱託尋問」の意味・わかりやすい解説 嘱託尋問しょくたくじんもん 裁判所外で証人尋問をしなければならないとき,証人の現在地の裁判所の裁判官に嘱託して行なう尋問のことをいう (刑事訴訟法) が,特に裁判所が外国の司法機関に依頼して実施する場合が問題となる。民事事件については,民事訴訟法に外国においてなす証拠調べに関する規定があり,司法共助に関する国際協定や条約も比較的進んでいるが,刑事事件については,嘱託尋問に関する明文規定は刑事訴訟法上存在せず,国際協定も整備が遅れている。そのため,たとえばいわゆるロッキード事件においては,日米間の特別な取り決めによりアメリカで嘱託尋問が実施され,その尋問調書の日本の裁判における証拠能力が争われたが,裁判所はこれを肯定した。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報