百科事典マイペディア 「国事行為代行法」の意味・わかりやすい解説 国事行為代行法【こくじこういだいこうほう】 正称は〈国事行為の臨時代行に関する法律〉(1964年)。憲法第4条第2項に基づき,天皇に精神・身体上の疾患または事故があり,しかも摂政(せっしょう)を置くほど重大でもない場合,臨時に国事行為を代行させる手続を定める。委任は内閣の助言と承認によって摂政となる順位にある皇族に対して行われる。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by