国事行為代行法(読み)こくじこういだいこうほう

百科事典マイペディア 「国事行為代行法」の意味・わかりやすい解説

国事行為代行法【こくじこういだいこうほう】

正称は〈国事行為の臨時代行に関する法律〉(1964年)。憲法第4条第2項に基づき,天皇に精神・身体上の疾患または事故があり,しかも摂政(せっしょう)を置くほど重大でもない場合,臨時に国事行為を代行させる手続を定める。委任内閣助言承認によって摂政となる順位にある皇族に対して行われる。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android