日本大百科全書(ニッポニカ) 「国交に関する罪」の意味・わかりやすい解説
国交に関する罪
こっこうにかんするつみ
外国との平和で正常な外交関係を危うくする罪。ただ、国際法上の義務に基づいて要求される外国の法益を保護する罪と解する見解もある。いずれにせよ、本罪は国家法益に対する罪の一つである。現行刑法には三つの規定がある。外国国章の損壊罪(92条=外国に対し侮辱を加える目的で、その国の国旗、その他の国章を損壊、除去または汚損すること)では罰則は2年以下の懲役または20万円以下の罰金であるが、この罪は外国政府の請求により論ぜられる。私戦の予備・陰謀罪(93条=外国に対し私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をすること)では3月以上5年以下の禁錮に、中立命令違反罪(94条=外国が交戦している際、局外中立に関する命令に違反すること)では3年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。かつては、外国元首・使節に対する暴行・脅迫・侮辱の罪が規定されていたが、1947年(昭和22)の部分改正により削除された。
[名和鐵郎]