国家訴追主義(読み)コッカソツイシュギ

デジタル大辞泉 「国家訴追主義」の意味・読み・例文・類語

こっかそつい‐しゅぎ〔コクカソツイ‐〕【国家訴追主義】

国家機関、主として検察官当事者として公訴を提起し、これを維持することができるとする主義

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精選版 日本国語大辞典 「国家訴追主義」の意味・読み・例文・類語

こっかそつい‐しゅぎ コクカソツイ‥【国家訴追主義】

〘名〙 国家の機関である検察官の起訴によって、刑事訴訟が行なわれる主義。一九世紀フランスに始まり、日本もこれを採用している。

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百科事典マイペディア 「国家訴追主義」の意味・わかりやすい解説

国家訴追主義【こっかそついしゅぎ】

国家の訴追機関(検察官)が当事者として公訴を提起する主義。被害者公衆などの私人が訴追をする私人訴追主義に対する。フランス刑事訴訟法(1808年)以後大陸法系の国で採用され,日本の刑事訴訟法もこれをとる。
→関連項目訴追

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世界大百科事典(旧版)内の国家訴追主義の言及

【起訴】より

…私人訴追を伝統とするイギリスでは,刑事訴追は,おもに,法秩序維持に関心を有する一私人としての警察官をとおして行われる。一方,検察制度成立後のヨーロッパ大陸では,国家機関である検察官が刑事訴追を行う中心的存在となった(国家機関のみが刑事訴追を行うことを〈国家訴追主義〉という)。もっとも,これらの国でも,一定範囲の軽罪に対する私人訴追や私人の公訴参加など被害者が手続を開始させたり,手続に関与することも認められている。…

※「国家訴追主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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