国籍の抵触(読み)コクセキノテイショク(その他表記)conflict of nationality

精選版 日本国語大辞典 「国籍の抵触」の意味・読み・例文・類語

こくせき【国籍】 の 抵触(ていしょく)

  1. ある人が同時に二つ以上の国籍をもったり、いずれの国籍をももたなかったりすること。前者を積極的抵触または重国籍、二重国籍、後者を消極的抵触または無国籍という。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国籍の抵触」の意味・わかりやすい解説

国籍の抵触
こくせきのていしょく
conflict of nationality

国家がいかなる個人に国籍を与え自国国民とするかは,従来国際法上国内管轄事項とされ,各国国籍法はその内容を異にする。その結果,ひとりの個人が2つ以上の国籍をもったり (重国籍) ,どこの国の国籍ももたない (無国籍) という場合が生じることがある。これを国籍の抵触という。理想としては「国籍唯一の原則」が望まれるが,1930年ハーグで開かれた国際会議では,血統主義出生地主義妥協が成立せず,いまなお果されていない。 85年に発効した日本の国籍法は,国籍抵触から生じる不便をかなり緩和するものとなっている。

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