国籍の抵触(読み)コクセキノテイショク(英語表記)conflict of nationality

デジタル大辞泉 「国籍の抵触」の意味・読み・例文・類語

こくせき‐の‐ていしょく【国籍の抵触】

一人の人が同時に2か国以上の国籍を持ったり、どこの国籍をも持たなかったりすること。前者を国籍の積極的抵触または重国籍後者を国籍の消極的抵触または無国籍という。国籍の衝突

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精選版 日本国語大辞典 「国籍の抵触」の意味・読み・例文・類語

こくせき【国籍】 の 抵触(ていしょく)

ある人が同時に二つ以上の国籍をもったり、いずれの国籍をももたなかったりすること。前者を積極的抵触または重国籍、二重国籍、後者を消極的抵触または無国籍という。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国籍の抵触」の意味・わかりやすい解説

国籍の抵触
こくせきのていしょく
conflict of nationality

国家がいかなる個人に国籍を与え自国国民とするかは,従来国際法上国内管轄事項とされ,各国国籍法はその内容を異にする。その結果,ひとりの個人が2つ以上の国籍をもったり (重国籍) ,どこの国の国籍ももたない (無国籍) という場合が生じることがある。これを国籍の抵触という。理想としては「国籍唯一の原則」が望まれるが,1930年ハーグで開かれた国際会議では,血統主義出生地主義妥協が成立せず,いまなお果されていない。 85年に発効した日本の国籍法は,国籍抵触から生じる不便をかなり緩和するものとなっている。

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