デジタル大辞泉 「国籍の抵触」の意味・読み・例文・類語 こくせき‐の‐ていしょく【国籍の抵触】 一人の人が同時に2か国以上の国籍を持ったり、どこの国籍をも持たなかったりすること。前者を国籍の積極的抵触または重国籍、後者を国籍の消極的抵触または無国籍という。国籍の衝突。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「国籍の抵触」の意味・読み・例文・類語 こくせき【国籍】 の 抵触(ていしょく) ある人が同時に二つ以上の国籍をもったり、いずれの国籍をももたなかったりすること。前者を積極的抵触または重国籍、二重国籍、後者を消極的抵触または無国籍という。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国籍の抵触」の意味・わかりやすい解説 国籍の抵触こくせきのていしょくconflict of nationality 国家がいかなる個人に国籍を与え自国の国民とするかは,従来国際法上国内管轄事項とされ,各国の国籍法はその内容を異にする。その結果,ひとりの個人が2つ以上の国籍をもったり (重国籍) ,どこの国の国籍ももたない (無国籍) という場合が生じることがある。これを国籍の抵触という。理想としては「国籍唯一の原則」が望まれるが,1930年ハーグで開かれた国際会議では,血統主義と出生地主義の妥協が成立せず,いまなお果されていない。 85年に発効した日本の国籍法は,国籍抵触から生じる不便をかなり緩和するものとなっている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by