デジタル大辞泉
「抵触」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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てい‐しょく【抵触・牴触・觝触】
- 〘 名詞 〙
- ① ふれること。すれあうこと。ていそく。
- [初出の実例]「さる程に鴉鵲の抵触を禁ぞ。かまいて此の松樹を聊爾に鴉鵲に蹈するなぞ」(出典:四河入海(17C前)二四)
- 「館内の物品には濫りに抵触(テイショク)すべからず」(出典:風俗画報‐一五号(1890)掲示文)
- [その他の文献]〔周礼注‐地官・封人〕
- ② 事物が相互に矛盾や衝突を起こすこと。
- [初出の実例]「前の遺言と後の遺言と牴触するときは」(出典:民法(明治三一年)(1898)一一二五条)
- 「彼女のこんな人となりは、彼女の優雅と、少しも牴触するものではない」(出典:美徳のよろめき(1957)〈三島由紀夫〉二)
- ③ きまりや制限にさしさわること。
- [初出の実例]「砂川秀二郎氏の討論の端が条例に牴触すると認められ中止解散せられたり」(出典:自由新聞‐明治一六年(1883)六月二四日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「抵触」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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抵触
「抵触」とは、2つの権利が同一の対象に対して重なって成立しており、どちらを実施してもお互いの権利内容を実施する状態のことを指す。「抵触」を起こしている権利の実施の際には、先願優位の原則に則り、後願の特許権を制限することにより、実施の調整を行う。したがって、後願の特許を実施するには、先願の特許権者に実施権を供給してもらうか、特許権の譲渡をうける必要がある。
出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報
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