国連国際商取引法委員会(読み)こくれんこくさいしょうとりひきほういいんかい(英語表記)United Nations Commission on International Trade Law

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国連国際商取引法委員会」の意味・わかりやすい解説

国連国際商取引法委員会
こくれんこくさいしょうとりひきほういいんかい
United Nations Commission on International Trade Law

略称 UNCITRAL。 1966年,第 21回国連総会決議 2205に基づいて設立された国連総会補助機関で,国際商取引法の漸進的調和統一を目的としている。日本を含む 36ヵ国が総会の選出により構成国となっている。委員会は優先的議題として国際動産売買,国際的支払い (国際為替手形など) ,国際商事仲裁,国際海運立法の4つを取上げ,作業部会による検討および原案作成→委員会による承認→条約化,の過程を通じて国際商取引法の立法化を進めている。

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世界大百科事典(旧版)内の国連国際商取引法委員会の言及

【国際商法】より

…ハーグ条約の改訂を企図した国際売買契約に関する国連条約が成立し,発効したことによって,ハーグ条約は,事実上,その使命を終えつつあるということができる。
[国連国際商取引法委員会]
 他方,国連においては,1966年12月17日の総会決議により,国際取引法の統一を目的として,国連国際商取引法委員会U.N.Commission on International Trade Law(UNCITRAL)が創設された。同委員会は,より普遍的に採用されるべき国際売買法の実現に着手し,前述のハーグの2条約を基礎としつつ,両者を一体化する作業の結果,78年6月に〈国際物品(動産)売買契約に関する国連条約U.N.Convention on Contracts for the International Sale of Goods〉を完成し,同条約は80年4月11日のウィーン外交会議で署名された。…

【法の統一】より

…一方,アメリカ合衆国は,1963年12月の立法により,私法統一国際協会ならびに後述のハーグ国際私法会議への参加の道をひらき,統一運動への意欲を示している。 また国連も66年12月17日の決議により,取引法統一を目的とした国連国際商取引法委員会U.N.Commission on International Trade Law(UNCITRAL)を設置した。同委員会は,74年6月〈国際物品(動産)売買に関する時効条約〉のニューヨークにおける採択という成果を得た後,前述の1964年のハーグ条約の,主として西ヨーロッパ自由主義経済圏の国のみが参加したことから生じた,用語の不明確性および抽象性を除くため,ハーグ2条約を基礎とし,かつ両者を一体化した,〈国際物品(動産)売買契約に関する条約案〉を78年6月16日に完成,承認したが,80年3月10日のウィーン外交会議で採択を見るに至った。…

※「国連国際商取引法委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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