国際法典(読み)こくさいほうてん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際法典」の意味・わかりやすい解説

国際法典
こくさいほうてん

諸国慣行基礎に不文の形で成立してきた国際法の規則を明確化し統一化した成文一般条約または文書。国際法典の試みは国際法典編纂会議で初めて公的に行われた。国連発足以来,国際法の法典化は,主として総会と国連国際法委員会によって行われている。同委員会規程は,法典化を既存の慣行,先例学説が存在している分野の規則を定式化し,体系化することと定義し,いまだ十分に発達していない分野の立法は漸進的発達をまつこととして区別しているが,実際には両者を明確に区別することはむずかしい。

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