国際法委員会(読み)こくさいほういいんかい(その他表記)International Law Commission

改訂新版 世界大百科事典 「国際法委員会」の意味・わかりやすい解説

国際法委員会 (こくさいほういいんかい)
International Law Commission

国際法の法典化と漸進的発達のために,さまざまの国際法上の問題を取り上げて審議し,条文草案をまとめることを目的とする国際連合の補助機関。1947年の国連総会決議によって設立された。多くの国連の審議機関は国の代表によって構成されているが,国際法委員会は,国際法の分野における専門的知識と経験という個人的資格に基づいて総会によって選出された委員によって構成された専門家委員会である。委員の数は,当初15人であったが,国連加盟国の増大に伴って55年に25人に,さらに81年に34人に増加された。かつて日本からは,横田喜三郎,鶴岡千仞らが選出された。現在は,山田中正が委員である(1996年再選)。国際法委員会は,これまでに,海洋法4条約(1956),外交関係に関するウィーン条約(1958),条約法に関するウィーン条約(1966)など,多数の条約草案を審議・作成し,その多くは,のちに外交会議において採択された条約の基礎となっている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際法委員会」の意味・わかりやすい解説

国際法委員会
こくさいほういいんかい
International Law Commission

略称 ILC国連憲章第 13条が規定する「国際法の漸進的発達及び法典化」のために国連総会が 1947年に設立した常設機関。本部ジュネーブ。 ILCは,加盟国政府が指名した候補者のリストから国連総会が選挙する委員で構成される。しかし,各委員は出身国を代表する者ではなく,全体として文明の主要形態と主要な法体系を代表することになっている。委員の数は当初 15であったが,数次の増員があり,81年の総会決議で 34となった。このときの国連総会は,委員の地域別配分も決議しており,アフリカ8,アジア7,ラテンアメリカ6,東欧3,西欧その他8とした。これにアフリカまたは東欧から1,アジアまたはラテンアメリカから1が追加される。 ILCはこれまでに海洋法条約,外交関係条約,条約法条約などを生み出している。

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百科事典マイペディア 「国際法委員会」の意味・わかりやすい解説

国際法委員会【こくさいほういいんかい】

国連国際法委員会

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