改訂新版 世界大百科事典 「国際法委員会」の意味・わかりやすい解説
国際法委員会 (こくさいほういいんかい)
International Law Commission
国際法の法典化と漸進的発達のために,さまざまの国際法上の問題を取り上げて審議し,条文草案をまとめることを目的とする国際連合の補助機関。1947年の国連総会決議によって設立された。多くの国連の審議機関は国の代表によって構成されているが,国際法委員会は,国際法の分野における専門的知識と経験という個人的資格に基づいて総会によって選出された委員によって構成された専門家委員会である。委員の数は,当初15人であったが,国連加盟国の増大に伴って55年に25人に,さらに81年に34人に増加された。かつて日本からは,横田喜三郎,鶴岡千仞らが選出された。現在は,山田中正が委員である(1996年再選)。国際法委員会は,これまでに,海洋法4条約(1956),外交関係に関するウィーン条約(1958),条約法に関するウィーン条約(1966)など,多数の条約草案を審議・作成し,その多くは,のちに外交会議において採択された条約の基礎となっている。
執筆者:横田 洋三
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