土地工作物責任(読み)とちこうさくぶつせきにん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土地工作物責任」の意味・わかりやすい解説

土地工作物責任
とちこうさくぶつせきにん

土地の工作物の設置または保存の瑕疵によって生じた損害についての責任 (民法 717) 。第1次的には占有者賠償義務を負うが,占有者が損害発生の防止に必要な注意をしたことを立証したときは免責され,第2次的に所有者が賠償責任を負う。そして,所有者の責任は無過失責任である。このように重い責任は,危険責任という考え方に基礎づけられている。土地の工作物とは道路建物,橋,鉄道電柱などをいうが,判例鉱山踏切の保安設備などにも拡張する傾向にある。なお,道路,河川その他の公の営造物の設置または管理の瑕疵から生じた損害については,国または公共団体が責任を負う (国家賠償法2) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む