出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
危険な施設や危険な企業など社会に対して危険をつくりだしている者は、そこから生じる損害に対して賠償する責任があるとする考え方をいう。
[編集部]
…つまり,瑕疵がある以上,所有者は自己に過失がなくても責任を負わねばならず,その責任は一種の無過失責任である。これは危険責任,すなわち危険物を占有・所有する者は危険物から生じた事故について責任を負うのが公平である,との考えに立っている。危険責任の法理は被害者に有利であり,その活用が図られている。…
… そこで,過失責任が各種近代的企業からの企業災害に直面した場合の不合理さは,やがて,損害原因者は,過失の有無にかかわらず当該損害について賠償すべきであるとの,いわゆる無過失責任の理論,そして,その制度化を促すこととなるのである。そして,このような理論や制度の根拠としては,危険物を支配し管理するものは責任を負うとの危険責任主義や,利益の帰するところに責任も帰すとの報償責任主義が提唱された。 日本でも無過失責任の理論が出現するのはすでに明治時代のことであるが,しかし,それがはじめて制度化されたのは,1939年,鉱害賠償に関してであった(旧鉱業法74条ノ2,現行鉱業法109条以下)。…
※「危険責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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