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在宅起訴(読み)ザイタクキソ

デジタル大辞泉 「在宅起訴」の意味・読み・例文・類語

ざいたく‐きそ【在宅起訴】

被疑者逃亡証拠隠滅のおそれがないため、被疑者を拘置所警察留置施設に勾留することなく、検察官公訴を提起すること。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「在宅起訴」の解説

在宅起訴

身柄拘束されていない状態で起訴されること。一般に、逃亡や罪証隠滅の恐れがない場合は勾留されず、検察当局は在宅のまま起訴する。勾留中の被告と同様に公開の法廷で審理される。自民党派閥裏金事件の参院議員大野泰正被告や、鶏卵汚職事件の吉川貴盛元農相(有罪確定)らは在宅起訴だった。一方、事実関係が明白で軽微な事件が対象の略式起訴書面だけで審理され、公判は開かれない。堀井学元衆院議員は略式起訴だった。

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