事実関係が明白で軽微な事件について検察官が本人の同意を得た上で、100万円以下の罰金などを科すよう簡裁に求める手続き。公開の法廷ではなく書面だけで審理する。通常、簡裁がすぐに略式命令を出すが、「不相当」と判断すれば正式裁判が開かれる。命令を受けた人は罰金などを納付し手続きを終わらせる。不服がある場合は、14日以内に正式裁判を求めることもできる。
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→略式手続
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