略式起訴(読み)リャクシキキソ

デジタル大辞泉 「略式起訴」の意味・読み・例文・類語

りゃくしき‐きそ【略式起訴】

検察官裁判所に対して、略式手続による裁判を求めて起訴すること。略式命令請求

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共同通信ニュース用語解説 「略式起訴」の解説

略式起訴

事実関係が明白で軽微な事件について検察官が本人同意を得た上で、100万円以下の罰金などを科すよう簡裁に求める手続き。公開法廷ではなく書面だけで審理する。通常、簡裁がすぐに略式命令を出すが、「不相当」と判断すれば正式裁判が開かれる。命令を受けた人は罰金などを納付し手続きを終わらせる。不服がある場合は、14日以内に正式裁判を求めることもできる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「略式起訴」の意味・わかりやすい解説

略式起訴
りゃくしききそ

略式手続

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