都道府県警察の警察署に付設された、被疑者を逮捕留置するための施設。監獄法の全面改正をもたらした刑事収容施設法(平成17年法律第50号)制定以前は「留置場」という名称でよばれていたが、同法成立により名称が改められるとともに、同法の規制対象となる。応急の救護を必要とする者を一時的に収容する保護室とは異なる。被留置者の逃亡や罪証隠滅などを防止するとともに、その人権を尊重しつつ適切な処遇を行うよう、構造、設備および管理体制のうえで配慮がなされ、とくにその出入りが一般の来庁者の目に触れない位置に設置するよう定められている。詳細は、刑事収容施設法ならびに「被留置者の留置に関する規則(平成19年国家公安委員会規則第11号)」によって定められている。
[石川正興]
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