執行判決(読み)シッコウハンケツ(その他表記)Vollstreckungsurteil

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「執行判決」の意味・わかりやすい解説

執行判決
しっこうはんけつ
Vollstreckungsurteil

外国裁判所の確定判決あるいは仲裁人の仲裁判断について,これらに基づく強制執行を許す旨を宣言する判決。外国判決が日本の確定判決と同一の効力を有するためには,一定要件具備が必要とされており (民事訴訟法,民事執行法) ,また仲裁判断も法定事由がある場合には,いつでも取り消されうる状態にあるから執行判決によってそれを債務名義として執行力を与えることが要求される。

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世界大百科事典(旧版)内の執行判決の言及

【外国判決】より

…なお,2号の文言上,その外国で公示送達がなされたにとどまる場合には承認要件を満たさぬものとされ,他面,いずれにせよ被告が外国で応訴をしていれば2号の承認要件は満たされるものとされている。これらの諸要件を満たす外国判決は,その外国で確定した時点において当然に日本国内で効力を有するに至るものとされるが,執行を要する外国判決については民事執行法24条により,日本で別に執行判決を得なければ日本での執行をなし得ない。執行判決をなすについては前記の承認要件の審査のみがなされ,それ以上に〈裁判の当否〉についての調査はなされない(民事執行法24条2項)。…

※「執行判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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