出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…なお,2号の文言上,その外国で公示送達がなされたにとどまる場合には承認要件を満たさぬものとされ,他面,いずれにせよ被告が外国で応訴をしていれば2号の承認要件は満たされるものとされている。これらの諸要件を満たす外国判決は,その外国で確定した時点において当然に日本国内で効力を有するに至るものとされるが,執行を要する外国判決については民事執行法24条により,日本で別に執行判決を得なければ日本での執行をなし得ない。執行判決をなすについては前記の承認要件の審査のみがなされ,それ以上に〈裁判の当否〉についての調査はなされない(民事執行法24条2項)。…
※「執行判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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