外国人と弁護士資格

共同通信ニュース用語解説 「外国人と弁護士資格」の解説

外国人と弁護士資格

日本で弁護士になるには司法試験に合格し司法修習を受けなければならない。司法試験は国籍を問わず受けられるが、司法修習は戦後長く日本国籍者に限られ、これがネック外国籍のまま弁護士の道には進めなかった。1976年に司法試験に合格した在日韓国人の金敬得キム・キョンドクさん(故人)は不当だと訴え司法修習生任命を取り扱う最高裁交渉。最高裁は77年、規則を変え外国籍の司法修習生を認める方針転換、外国人弁護士になる道が開かれた。外国の弁護士が日本の弁護士資格を取得せず、日本国内で国際契約など外国法に関わる業務をする「外国法事務弁護士」は日本の弁護士とは区別される。

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