多極分散型国土形成促進法(読み)たきょくぶんさんがたこくどけいせいそくしんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

多極分散型国土形成促進法
たきょくぶんさんがたこくどけいせいそくしんほう

昭和63年法律83号。第4次全国総合開発計画(四全総)が基本的目標とした多極分散型国土形成促進する法律。人口行政,経済,文化などの機能が特定の地域に過度に集中することなく全域に配置され,各地域が有機的に連携しながら特性をいかして発展する国土を目指す。東京圏からの機能分散をはかり,地方の振興開発と大都市地域の秩序ある整備を推進し,住宅などの供給と地域間の交流を促進するものとした。具体的には国の行政機関などの移転,振興拠点地域の開発整備,諸機能の受け皿となるべき業務核都市の整備などを定める。1992年,いっそうの促進のため「地方拠点都市・地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」が制定された。

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