職員令(読み)しょくいんれい

改訂新版 世界大百科事典 「職員令」の意味・わかりやすい解説

職員令 (しょくいんれい)

明治初年の官制改革の一つ。1868年(明治1)の政体書による中央行政機構を根本的に改めて,69年7月に制定された。政体書の内容が急進的であったのに対し,復古の色彩の濃い職員令は,官位職制を主として大宝律令の古制にならっている。太政官は行政官に代わって政府の中枢機関となり,その上に神祇伯を長とする神祇官を置き,大宝律令の二官併存にならった。太政官には左右大臣各1人が置かれ,天皇を補佐し,大政を総理するものとされた。その下には大納言参議,大弁,少弁,大史,少史が置かれた。また太政官のもとには,卿を長とする民部省,大蔵省,兵部省,刑部省,宮内省,外務省の6省が置かれ,集権的行政機構が樹立された。藩論の動向を反映させるべく設けられた集議院公議所改称)は,立法機関の実質を備えなくなり,行政部内の諮問機関にすぎなくなった。下意上達の機関として設置された待詔院(1869年3月12日に設置された待詔局の昇格したもの)も集議院に合併された(8月15日)。この結果,政体書にあった三権分立の理念は抹殺され,この職員令による官制は,行政権中心の制度であった。しかし,この改革も実行段階で政府部内の対立を引き起こし,71年の官制改革で廃止された。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「職員令」の意味・わかりやすい解説

職員令
しきいんりょう

日本古代の『養老令(ようろうりょう)』(718)の第2篇(へん)で全80条。『大宝令(たいほうりょう)』(701)では官員令と称された。内官の神祇(じんぎ)官、太政(だいじょう)官、八省と被管の二職(しき)十六寮(りょう)三十司(し)、弾正(だんじょう)台、五衛府(えふ)と被管の一司、左右馬(め)寮、左右兵庫(ひょうご)、内(うち)兵庫、左右京職(けいしき)と被管二司、外官(げかん)の摂津職(せっつしき)、大宰府(だざいふ)、大上中下国、大上中下小郡、軍団、国博士(くにはかせ)、医師について、官司ごとに四等官、品官(ほんかん)、雑任(ぞうにん)、品部(しなべ)、雑戸(ざっこ)などの官職名、員数、職掌を定める。第3~5篇に後宮(ごくう)職員令、東宮(とうぐう)職員令、家令(けりょう)職員令がある。唐の開元7年令(719)と比較すると、その三師三公台省職員令、寺監職員令、衛府職員令、州県鎮戍嶽涜関津(ちんじゅがくとくかんしん)職員令を一つにまとめたものとなっている。

[石上英一]

『井上光貞他編『律令』(1976・岩波書店)』

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