共同通信ニュース用語解説 「大学制度」の解説
大学制度
大学は、学校教育法の第1条で幼稚園や小中高校などとともに、学校の一つとして位置付けられている。「深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展開させること」を目的とし、学部などのほか大学院を設置できると規定。別の条文で、大学は「職業または実際生活に必要な能力を育成すること」を主な目的とすることができるとも定めており、この大学の名称を短期大学(短大)とし、学部ではなく学科を置くとしている。
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