大学制度

共同通信ニュース用語解説 「大学制度」の解説

大学制度

大学は、学校教育法の第1条で幼稚園や小中高校などとともに、学校の一つとして位置付けられている。「深く専門学芸教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展開させること」を目的とし、学部などのほか大学院を設置できると規定。別の条文で、大学は「職業または実際生活に必要な能力を育成すること」を主な目的とすることができるとも定めており、この大学の名称短期大学(短大)とし、学部ではなく学科を置くとしている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む