大船権現山
おおふねごんげんやま
八百津町八百津の北西、川辺町との境界にあり、標高五九八・七メートル。周辺各村の入会山であったため、元禄七年(一六九四)より山論が始まり、享保六年(一七二一)幕府の裁許があり、延享三年(一七四六)村境と井堰の長さの立会証文を細目村大庄屋に提出して決着した。この山論に関する史料は大船権現の社家秀学院に伝わった(八百津町史)。元禄七年野上村・和知村・上飯田村、下吉田村・比久見村・下飯田村・福島村(現川辺町)、栃井村・西脇村・信友村・今村・小山村・為岡村・則光村・山本村(現美濃加茂市)の一五村は、大船権現山は米田島一五ヵ村の公儀からの預山であるのに、細目村が盗刈をしていると訴えた。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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