大野井庄
おおのいのしよう
宇佐宮弥勒寺領庄園。庄域は井尻川(長峡川支流)流域、今川と長峡川に挟まれた沖積地に広がり、仲津郡を中心とし京都郡にまたがる。現行橋市大野井は遺称地。建久八年(一一九七)の豊前国図田帳断簡(到津文書/鎌倉遺文二)によれば、「大乃井庄」のうち一五町が京都郡に含まれていた。またこの庄田のほかに弥勒寺領の加納得善名の内として、大野井例名とよばれる一五町ほどの田地が京都郡内にあった。同図田帳は後欠のため仲津郡内の状況は不明だが、当庄の主要部分は仲津郡にあったと思われる。ほぼ同時期とみられる弥勒寺喜多院所領注進状(石清水文書/大日本古文書四―二)によれば、庄田四〇町と名田八〇町の規模であった。弥勒寺領は本家である山城石清水八幡宮社務坊の善法寺家に相伝されており、承久二年(一二二〇)一二月一〇日に祐清から子の宝清に(「大善法寺祐清譲状」同文書/鎌倉遺文四)、仁治三年(一二四二)に宝清から子の宮清に(同年九月二五日「家田宝清譲状」同文書/鎌倉遺文八)、永仁五年(一二九七)六月には宮清の子尚清から嫡子通清に譲られている(「尚清処分帳」同文書/鎌倉遺文二五)。同時に作成された尚清置文(同上)は、娘の「あこ」が尼になれば当庄を一期分として譲り、のちに通清へ渡すと定めている。しかし「あこ」への譲与はなかったようで、正安二年(一三〇〇)尚清は律院善法寺(現京都府八幡市)に当庄をその供料として寄せている(同年一一月一日「善法寺尚清置文案」八幡善法寺文書/鎌倉遺文二七)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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