財産(特に所領)の中世的な相続方法に関する法的呼称の一つ。親父(しんぷ)や祖父から一定所領を譲られたある人物が,それを自己の主体的な判断をもってその子供たちへ譲与することを禁じられ,その一生涯(一期)の後には,例えば自己の兄ないし惣領などへ返還するように定められているとき,その所領を一般に〈一期分〉の所領などと呼んだのである。この〈一期分〉のうちで特に有名なものは,親父から娘に対して上のごとき制約をつけて所領を譲った〈女子一期分〉の制度であった。この女子一期分は,鎌倉時代の中ごろ以降に一般化するが,この後,女子の所領相続権は急速に弱まり,室町・戦国時代には,化粧料と呼ばれるわずかな嫁資に限られるようになった。したがって,女子一期分の発生の後には,女子が子供に母として所領を譲与することがしだいにみられなくなり,日本における家父長制家族の形成が進むのである。
→相続
執筆者:鈴木 国弘
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中世財産相続権の一形態。分割相続から嫡子単独相続への過渡的形態。相続人が次の相続人を自由に選べる永代譲与に対し,相続人の権利をその一生(一期)に限定し,被相続人が次の相続人(未来領主)を指名する相続形態を一期譲与といい,一生涯に限定された相続人(一期領主)の権利を一期分という。平安末期の寺院内の師資(しし)相続にみられ,女子・庶子に対しては鎌倉後期~南北朝期に一般化した。所領の細分化・流出を防ぐために,子女の生存中は権益を保障し,死後は嫡家惣領にとり戻した。嫡子単独相続制が成立し,庶子が相続からのぞかれ扶持をうけるようになっても,女子に対しては持参財として一期分が存続する場合があった。
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…【義江 明子】
[中世]
貴族の世界では,平安時代以降私領(荘園)が財産の対象に加わっても,それは家地・動産類とともに婚姻の有無にかかわらず女子に男子と量的差別なく譲られ,後の処分も女性の意志にゆだねられ,妻となった女性はそれを依然しばしば夫と別財とし,独自の政所(北政所)の下に経営することが多かった。しかし,平安時代後期以降私領への依存の高まりや,政治的地位と私産の継承の父系的統一など,中世的な家の形成が活発になると,それに伴って,まず女子への処分の量が一般的に減少し,処分後の財産に対してもたとえ当人が結婚していても一期ののち生家に回収する一期知行の方式が成立する(一期分(いちごぶん))。やがて南北朝ごろを境として男性優位の嫡子単独相続と嫁入婚が確立する時期になると,庶子・女子は一般に財産相続の対象とならなくなり,その結果家長および嫡子に扶養される存在に転落するのと引換えに,女子の婚姻にさいして生家が女子にかつて一期分として与えていた調度・身回品等動産や若干の私領を化粧料等の名で持参させ,身柄を嫁として夫の家に与える物的支えないし代償にするという慣行がしだいに成立することとなった。…
…しかし分割相続であるかぎり,庶子の独立の傾向は根強く,また女子の場合は他家に嫁していったため,惣領と庶子・女子の間の関係はゆるやかなものであった。鎌倉時代後期からこの関係に変化がみえはじめるが,それは家財産が総じて窮迫化し,財産のほとんどが惣領に譲られ,庶子・女子の相続部分が少なくなって,譲られても死後には惣領にもどされる一期分(いちごぶん)が多くなったことによる。惣領職という職が見いだされるのはこのころからで,代々惣領に譲られる所領が定まり,それに惣領の権限とが付随して一括して惣領に譲られるものとして成立した。…
…後者の動きは鎌倉中期以後に西国に所領を得て西遷した御家人に顕著であり,また北条氏に結びついて被官となる武士団に多くみられる。また鎌倉後期になると所領の拡大が望めず,荒野開発も停滞したことから,庶子に譲られる所領は著しく減少し,譲られても死後は惣領にもどされる一期分(いちごぶん)が多くなった。このため惣領制的結合から離脱しようとする庶子の動きは活発となり,惣領と庶子との対立は強まった。…
…家督相続に際して,数人の子のだれを家督に選ぶか,財産を分割譲与するに当たって,相続人の選定,相続分の多少をどうするか,すべては被相続人の意のままであって,女子を家督に選ぶことも,幕府に忠勤奉公する長男を財産相続からはずすことも,ほとんど被相続人の自由であった。 次に,法の内容に立ち入っていえば,家業を継がせる目的で養子を迎える場合には,律令の規定で禁じられた身分の者でもかまわないとか,同様の目的で迎えられた養子は,律令の規定に反して,養父の遺産を独占的に相続することができるなどは,家業継承を第一義として,律令法を積極的に廃棄した公家法の典型的な事例であり,女子が父から譲り受けた財産が婚姻によって婚家に流れることを防ぐために,女子に対する財産譲与に一期分(いちごぶん)(死去の後は実家の惣領に返還する)の条件を付けるとか,妻が夫と死別した後で他家に再婚する場合は,前夫から譲られた財産を持参してはならないなどの制限規定や,罪によって没収された所領について,被没収者の同族・子孫には,後日(ときには数十年から100年に及ぶ長年月の後)これの再給付(返還)を求める権利が留保されている(潜在的闕所(けつしよ)回復権)とする法慣習などは,家産の流出・減少を防ぎ,ときにはいったん流出したものの再取得をも可能にする武家法の具体例である。
[団体維持の理念]
第2の団体維持の理念については,さきにも挙げた商品関係の座法,芸能関係の座法,地縁共同体の掟,宗門・僧団の制規などに明らかなように,中世社会では団体への帰属意識が強く,勢い,団体の成員と非成員との間に厳然たる身分の壁を設けて(ときには,その中間に准成員の身分を設けることもあったが,その場合も准成員は成員身分に近く,非成員との間の身分の壁は厚かった),成員の特権を守ることによってその団体を維持しようとする傾向が強かった。…
※「一期分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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