デジタル大辞泉 「大量保有報告制度」の意味・読み・例文・類語 たいりょうほゆう‐ほうこくせいど〔タイリヤウホイウ‐〕【大量保有報告制度】 《「株券等の大量保有の状況等に関する開示制度」の通称》上場または店頭登録している法人の株券等の保有者が、その法人の発行済み総数の5パーセントを超えて所有する場合、報告書の提出を義務付ける制度。株券・新株予約権付社債券・株券預託証券・投資証券・株券信託受益証券などが対象。大量保有報告書の提出後、株券等保有割合が1パーセント以上増減した場合は、変更報告書を提出する。制度開始当初は紙面での提出が認められていたが、平成19年(2007)4月以降はEDINETエディネットでの提出が義務化されている。5パーセントルール。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
投資信託の用語集 「大量保有報告制度」の解説 大量保有報告制度 上場会社等が発行する株券等を5%以上保有している場合、その保有割合、取得資金、保有目的等について監督官庁に報告しなければならない制度のこと。急激な株式の買占め等により一般投資社が不測の損害を蒙るの回避するために措置されており、投資信託委託会社も運用の結果5%以上保有した場合にはこの制度が基本的に適用される。 出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報