天皇の公務

共同通信ニュース用語解説 「天皇の公務」の解説

天皇の公務

憲法は、天皇の国事行為として/(1)/内閣総理大臣の任命/(2)/最高裁長官の任命/(3)/法律や条約公布/(4)/国会の召集/(5)/衆議院の解散/(6)/国会議員の総選挙施行を公示/(7)/国務大臣や大使らの信任状を認証/(8)/大赦など刑執行の免除復権を認証/(9)/栄典授与/(10)/外交文書認証/(11)/外国大使らの接受/(12)/儀式/(13)/国事行為の委任―を規定。ほかに象徴天皇として担うべき行為は示していない。これら国事行為に加え、公的要素の強い取り組みを含めて公務と位置付けられている。具体的には皇居で行う各種行事への出席、被災地など国内各地の訪問や視察、国際親善を図る外国訪問、皇居内での田植えといった伝統文化を継承する行為など多岐にわたる。宮中祭祀さいし皇室の私的行為とされる。

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