公示
こうじ
一定の法律関係の存在や、権利の変動などの外形的表象である占有、登記、登録、届出、通知などをいう。これらの公示方法を欠く場合に、法律上完全な効力を生じないとする原則を公示の原則という。私法上では、婚姻の届出、会社設立の登記、手形の裏書、鉱業権移転の登録、特許権移転の登録などは、効力発生要件としての公示方法とされるが、不動産物権変動の登記のごとく、これを欠く場合に第三者に対抗できないというものが多く、これを対抗要件としての公示方法という。公法上では、法令は官報(地方公共団体の条例等は公報)に掲載するという公示方法によって効力発生要件とされるが、告示については、その性質、目的によってそれぞれ異なった公示方法がとられる。
[山野一美]
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知恵蔵
「公示」の解説
公示
選挙期日を告知すること。衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の選挙期日の告知は公示と呼ばれ、天皇が詔書をもって行う。その他の選挙の選挙期日の告知は告示と呼ばれ、当該の選挙管理委員会が行う。選挙期日の公示または告示すべき日は決まっており、衆議院議員選挙は選挙日の12日前までに、参議院議員選挙は17日前までに行われなければならない。これにより正式に投票日が決まり、立候補届けの受け付けや選挙運動が始まる。
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公示
こうじ
public announcement of the election day
選挙の期日を公に告知すること。衆議院議員選挙 (総選挙) と参議院議員選挙の選挙期日の告知に用いられる用語で,天皇の詔書により行なわれる。衆院選では 15日前までに,参院選では 18日前までに行なわなくてはならない。その他の選挙には「告示」という用語が用いられ,当該の選挙管理委員会が行なう。選挙の公示や告示により投票日が公式決定され,立候補の受付も選挙運動も公示や告示以降に始まる。
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デジタル大辞泉
「公示」の意味・読み・例文・類語
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こう‐じ【公示】
〘名〙 おおやけの機関が一般の人に周知させるために発表すること。また、その発表されたもの。公告。公布。
※東京曙新聞‐明治一一年(1878)一一月二八日「此頃大蔵省より公示せられたる報告は左の通り」
※日本国憲法(1946)七条「
国会議員の総選挙の施行を公示すること」
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こうじ【公示】
一定のことがらを発表し,ひろく一般公衆がこれを知りうる状態におく行為をいう。通常,国または地方公共団体の機関等の公の機関が行う発表をいうが,私人がする発表をさすこともある。国会議員の選挙の公示(日本国憲法7条4項,公職選挙法31条,32条)は前者の例であり,一般旅客定期航路事業者の運送約款の公示(海上運送法10条)は後者の例である。公の機関が行う公示は告示の形式をとることがある。私人がその権利を行使しまたは保全するためにする催告(請求)が公示の方法をとることがある(商法230条,会社更生法262条3項)。
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普及版 字通
「公示」の読み・字形・画数・意味
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