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一定のことがらを発表し,ひろく一般公衆がこれを知りうる状態におく行為をいう。通常,国または地方公共団体の機関等の公の機関が行う発表をいうが,私人がする発表をさすこともある。国会議員の選挙の公示(日本国憲法7条4項,公職選挙法31条,32条)は前者の例であり,一般旅客定期航路事業者の運送約款の公示(海上運送法10条)は後者の例である。公の機関が行う公示は告示の形式をとることがある。私人がその権利を行使しまたは保全するためにする催告(請求)が公示の方法をとることがある(商法230条,会社更生法262条3項)。これは広範囲または不特定の利害関係者にその権利の行使や異議申立ての機会を与えるためである。また,法律関係の変動を公簿に登録する等の行為によって他者がこれを知りうる状態におくことを理論上公示ということがある。公示には法的効果発生の要件であるものが多い。
執筆者:中西 又三
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一定の法律関係の存在や、権利の変動などの外形的表象である占有、登記、登録、届出、通知などをいう。これらの公示方法を欠く場合に、法律上完全な効力を生じないとする原則を公示の原則という。私法上では、婚姻の届出、会社設立の登記、手形の裏書、鉱業権移転の登録、特許権移転の登録などは、効力発生要件としての公示方法とされるが、不動産物権変動の登記のごとく、これを欠く場合に第三者に対抗できないというものが多く、これを対抗要件としての公示方法という。公法上では、法令は官報(地方公共団体の条例等は公報)に掲載するという公示方法によって効力発生要件とされるが、告示については、その性質、目的によってそれぞれ異なった公示方法がとられる。
[山野一美]
(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)
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