天皇の活動

共同通信ニュース用語解説 「天皇の活動」の解説

天皇の活動

政府は/(1)/国事行為/(2)/公的行為/(3)/その他の行為―に分類している。これらから純粋に私的な行為を除いたものが「公務」とされる。憲法に定めがあるのは国事行為のみで、首相任命国会召集衆院解散などを内閣助言承認に基づいて行う。広く知られるのは、象徴としての地位に基づく公的行為で、被災地など国内各地の視察や外国訪問、全国植樹祭への出席などがある。新嘗祭にいなめさいなどの宮中祭祀さいしは「純粋に私的なもの」として、その他の行為に位置付けられる。

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