天皇の活動

共同通信ニュース用語解説 「天皇の活動」の解説

天皇の活動

政府は/(1)/国事行為/(2)/公的行為/(3)/その他の行為―に分類している。これらから純粋に私的な行為を除いたものが「公務」とされる。憲法に定めがあるのは国事行為のみで、首相の任命や国会の召集、衆院解散などを内閣の助言と承認に基づいて行う。広く知られるのは、象徴としての地位に基づく公的行為で、被災地など国内各地の視察や外国訪問、全国植樹祭への出席などがある。新嘗祭にいなめさいなどの宮中祭祀さいしは「純粋に私的なもの」として、その他の行為に位置付けられる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

関連語 新嘗祭 サイ

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む