天皇の行為

共同通信ニュース用語解説 「天皇の行為」の解説

天皇の行為

政府は/(1)/国事行為/(2)/公的行為/(3)/その他の行為―に分類している。これらから純粋に私的な行為を除いたものが「公務」とされる。憲法が規定しているのは、首相任命国会召集衆院解散など内閣助言承認に基づいて行う国事行為だけ。広く知られるのは、象徴としての地位に基づく公的行為で、被災地など国内各地の視察や外国訪問、全国植樹祭への出席などがある。新嘗祭にいなめさいなどの宮中祭祀さいしは「純粋に私的なもの」として、その他の行為に位置付けられる。

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