夫婦の姓と再婚禁止期間

共同通信ニュース用語解説 「夫婦の姓と再婚禁止期間」の解説

夫婦の姓と再婚禁止期間

民法750条は、夫婦は結婚前のどちらかの姓を名乗るよう規定明治時代は「家の姓を名乗る」だったが、戦後改正された。また民法733条は、離婚した女性の6カ月間の再婚を禁じる。別の規定で出産時期が「結婚から200日経過後は現在の夫の子」「離婚後300日以内は前夫の子」としており、父の推定が重複するのを避けるため設けられた。法制審議会は1996年、夫婦がそれぞれ結婚前の姓を名乗ることを認める「選択的夫婦別姓制度」の導入再婚禁止期間の100日への短縮を盛り込んだ法改正案を答申したが、実現していない。

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