女性皇族の結婚

共同通信ニュース用語解説 「女性皇族の結婚」の解説

女性皇族の結婚

皇室典範12条は、女性皇族天皇、皇族以外と結婚した場合、皇族の身分を離れると規定している。離脱に際しては、皇室経済法に基づき、皇族であった者としての品位を保つために国から一時金が支払われる。辞退や不支給の前例はない。支給額は首相や財務相ら8人で構成する皇室経済会議で決まり、最大約1億5千万円。皇室としての関連儀式が催され、結納に当たる「納采のうさいの儀」で正式に婚約となり、皇居宮中三殿を参拝する儀式などを経て結婚式を迎える。

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