デジタル大辞泉 「宗教団体法」の意味・読み・例文・類語 しゅうきょうだんたい‐ほう〔シユウケウダンタイハフ〕【宗教団体法】 昭和15年(1940)に施行された法律。教団の統合と教理の国家主義的修正を図ったもの。第二次大戦後廃止。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
山川 日本史小辞典 改訂新版 「宗教団体法」の解説 宗教団体法しゅうきょうだんたいほう 宗教団体の国家統制を意図した法律。国家総動員法公布後の1939年(昭和14)4月8日公布,翌年4月1日施行。文部省の教団認可の基準は教会数50以上,信徒数5000人以上。これにより仏教は28宗派に整理され,キリスト教では日本天主公教会・日本基督教団が成立。45年12月28日宗教法人令の公布・施行により廃止。 出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報