ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「家賃増減請求権」の意味・わかりやすい解説 家賃増減請求権やちんぞうげんせいきゅうけん 借家関係において,家主,借家人がそれぞれ相手方に対して,家賃の増減を請求できる権利。借地借家法の規定 (32条) により認められている。地代増減請求権とその趣旨,内容を同じくし,請求権行使の方法,効果もほぼ同じで,当事者間に賃料不増額の特約がなく,従来の賃料が不相当となった場合に請求権が行使できる。ただ地代増減請求権と異なり,一時的借家権には適用がない (借地借家法 40) 。公営住宅については,公営住宅法 13条所定の要件を満たす場合にのみ,条例で家賃の変更ができ,借地借家法 40条の例外をなしている。なお,都市再生機構の賃貸する住宅については公営住宅法の適用はなく,借地借家法の適用を受ける。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「家賃増減請求権」の意味・わかりやすい解説 家賃増減請求権やちんぞうげんせいきゅうけん →地代家賃増減請求権 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by