家賃増減請求権(読み)やちんぞうげんせいきゅうけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「家賃増減請求権」の意味・わかりやすい解説

家賃増減請求権
やちんぞうげんせいきゅうけん

借家関係において,家主借家人がそれぞれ相手方に対して,家賃増減を請求できる権利。借地借家法規定 (32条) により認められている。地代増減請求権とその趣旨,内容を同じくし,請求権行使の方法,効果もほぼ同じで,当事者間に賃料不増額の特約がなく,従来の賃料が不相当となった場合に請求権が行使できる。ただ地代増減請求権と異なり,一時的借家権には適用がない (借地借家法 40) 。公営住宅については,公営住宅法 13条所定の要件を満たす場合にのみ,条例で家賃の変更ができ,借地借家法 40条の例外をなしている。なお,都市再生機構の賃貸する住宅については公営住宅法の適用はなく,借地借家法の適用を受ける。

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