精選版 日本国語大辞典 「地代増減請求権」の意味・読み・例文・類語 ちだい‐ぞうげんせいきゅうけん‥ゾウゲンセイキウケン【地代増減請求権】 〘 名詞 〙 地主または借地人が、約定の地代の増額または減額を請求する権利。契約当初に比べ、税金の増減や地価の高騰、暴落など、事情の変更があった場合、地主または借地人の一方的な請求により、相当額まで増減が行なわれる。相当額について争いのあるときは、裁判所が決める。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地代増減請求権」の意味・わかりやすい解説 地代増減請求権ちだいぞうげんせいきゅうけん 建物所有を目的とする借地に関し,地主,借地人から地代の増減を請求できる権利。借地借家法に規定される (11条) 。借地権が長期にわたり存続するので主として地主に契約更新によらず地代増額の機会を与え,当事者間の均衡をはかることをねらったもの。地代不増額の特約がなく周囲の地代に比べて「不相当」となったとき,当事者にこの地代増減請求権が生じる。そして請求権が行使されたときから地代増減の効力が発生して地代は「相当」な額に増減されたことになる。ただし,相当な額がいくらかについて当事者間に争いがあるときは,実際には裁判所に認定してもらうほか方法はなく,認定されるまでは当事者はみずからが適当と思う額を支払い,または受領しておいて確定判決ののち精算する (借地借家法 11条2,3項) ことが許される。なお家賃増額請求権について同様の規定がおかれ (32条) ,また永小作権や収益を目的とする賃貸借についても,収益がなかった場合,借地人から賃料の減額請求ができるものとされる (民法 274,608) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「地代増減請求権」の意味・わかりやすい解説 地代増減請求権ちだいぞうげんせいきゅうけん →地代家賃増減請求権 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by