精選版 日本国語大辞典 「宿預」の意味・読み・例文・類語
やど‐あずけ‥あづけ【宿預】
- 〘 名詞 〙
- ① 江戸時代、未決囚拘禁の方法の一つ。出府した被疑者を、取調べ期間中公事宿(くじやど)(=江戸宿)に預けること。手鎖(てじょう)、過料、叱(しかり)など軽い罪にあたるものに用いられた方法で、重罪のものは入牢させた。〔地方落穂集(1763)〕
- ② 江戸時代、領主、地頭が、年貢を未進し、または借金を弁済しない百姓を、村役人などに預け拘禁すること。懲戒および上納、返済を促すために行なわれた。
- [初出の実例]「宿預け又は手鎖抔の咎に逢ても、納る事ならす」(出典:随筆・世事見聞録(1816)一)
- ③ 江戸時代、主家の金を使い込んだ奉公人などを、その請人(うけにん)に預けること。引負い金の弁済を促すために行なわれた。また、病気などにかかった奉公人も預けた。
- [初出の実例]「新川の渋染を宿(ヤド)あづけにさする程の全盛」(出典:洒落本・古契三娼(1787))
- ④ 女が住込み奉公をするため、子どもを里などに預けること。