出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
…その一は,犯人の国籍のいかんを問わず,自国の領域内で生じたいっさいの犯罪に対して自国の刑法を適用すべきだとする属地(法)主義。その二は,犯人が自国民であるかぎり犯罪地のいかんを問わず(外国であっても)自国の刑法を適用すべきであるとする属人(法)主義。その三は,自国または自国民の利益を害する犯罪に対しては,犯人の国籍および犯罪地のいかんを問わず,自国の刑法を適用すべきだとする保護主義。…
…将来国際刑事裁判所が創設されれば,そこで適用される実体法・手続法は国際刑事法の基本的な内容となる。 刑法の場所的適用範囲に関しては,属地主義,属人主義,保護主義,世界主義の四つの原理がある。(1)属地主義は,犯罪が自国の領域内(国内)で行われた場合には,なんぴとを問わず自国の刑法を適用する,という原理で,国家の領域主権に基づく。…
※「属人主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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