工事負担金(読み)こうじふたんきん(その他表記)user's share of construction costs

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「工事負担金」の意味・わかりやすい解説

工事負担金
こうじふたんきん
user's share of construction costs

電気,ガス,水道,電話,鉄道などの公益事業が,サービスの提供に必要な設備建設に際して,利用者から資金や資材の提供を受ける場合があるが,この提供された資金や資材の貨幣換算額をいう。企業で長期に保有され,かつ反復的に使用される固定資産の獲得のために提供されたのであるから,企業の利益とはならないとするのが会計学の通説である。しかし一方では利益とする説もあり,また一種の引当金とする説も主張され必ずしも意見が一致しているわけではない。また税法では本質的には企業の利益とみなし,国庫補助金と同様に圧縮記帳の場合には課税しないという態度をとっている。この点で工事負担金を資本剰余金とする会計学の立場との間に論争がある。

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