出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…工場抵当法(1905公布)により認められた抵当制度で,狭義の工場抵当と工場財団抵当とがある。工場は,土地・建物などのほかに各種の機械器具等から成り立ち,これらが互いに有機的に結びつき一体的に工場経営の用に供されているのであるが,これを担保にして融資を受けようとする場合,民法の原則によれば,各土地・建物ごとあるいは各動産ごとを個別に抵当権あるいは質権の目的とすることを要することになる。…
※「工場財団」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
働き手が自分の働きたい時間に合わせて短時間・単発の仕事に就くこと。「スポットワーク」とも呼ばれる。単発の仕事を請け負う働き方「ギグワーク」のうち、雇用契約を結んで働く形態を指す場合が多い。働き手と企...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新